2009年4月23日木曜日

解散総選挙

現在、解散総選挙の日程を巡って様々な憶測が巡らされている。
今年の9月10日が衆議院議員の任期満了なので、それまでに解散が行われるのは確実だが、それがいつなのかが明らかでない。

ただ、麻生首相が補正予算案と減税法案を成立させた後に解散するつもりだとすれば、解散総選挙が7月以降になるのは確実だ。注)

また、公明党が全力を注ぎたい都議選が7月にあることを踏まえると、解散総選挙は8月以降になりそうだ。

解散総選挙の時期がいずれにせよ、中川大臣辞任以後の麻生内閣に目立った失点がないことも手伝って、西松建設問題がローフックのように効いてきて、案外自民党が勝つということもあるのではないだろうか。

(注)日本国憲法

第五十九条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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